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| 大家さん入門 預かっている 敷金はどうする | |
| 発行日時:2010年7月25日 | マガジンNo.02806 |
| サラリーマン大家さん、預かっている 敷金はどうする その前に入居中のトラブルについて サラリーマン大家さん、預かっている 敷金はどうするについて その前に、入居中のトラブルについて エアコン、照明、設備は、どちらが修繕費を持つのか疑問を持っている人もいると思います。 給湯器 取り換えなどの設備の入れ替えは 入居者の負担になります。 但し 基本的に入居者が 住むようになったときに すでにその部屋に備えてあったあった 設備(エアコン、給湯器等)に 関しての修理取り換え負担は 大家さんの負担になります。 新しい給湯器に 取り替えてから あとは入居者の負担で 即ち入居者が 自らの負担で修理するか又は 交換をしなければなりません。 入居中の障子 ふすまの張り替え 畳の表替え 畳の床替 壁の補修 張り替え ガラスの取り換え 網戸の修理 張り替え 配管のつまり 風呂の空焚による風呂釜 給湯器の修理 取り換え テレビアンテナ設置 電話配線は 入居者の負担になります。 賃貸住宅についての問題のほとんどの 敷金トラブルのポイントとなるのが、原状回復義務と、特約事項です。 経年変化及び通常の使用による住宅の損耗の復旧に ついては、大家さん の費用負担で行い 賃借人はその費用を負担しないと されています。 経年変化・通常損耗とは 通常使用に伴って生じる程度の損耗や、時間 の経過に伴って生じる損耗のことです。 具体的には、日照等による畳やクロスの変色、家具の設置による カーペット等のへこみ、 冷蔵庫やテレビの静電気焼け、壁に 貼った絵画などのあとがあります。 賃借人の故意、過失や通常の使用方法に反す る使用など賃借人の責めに帰すべき事由による 住宅の損耗等があれば、賃借人は、その復旧費用を 負担することになります。 借主負担は借主の責任によって 生じた汚れやキズ、故障や不具合を 放置したことにより、発生・拡大 した汚れやキズになります。 具体的には、不注意の、タバコによる畳やフローリング の焼け焦げ、タバコのヤニによるクロス汚れ、結露を 賃借人が放置したために拡大したシミやカビ、引越し 作業等により壁や床に生じた 引っかきキズなどです。 退去時のリフォームについては、そもそも敷 金を現状回復の費用には当てることはできな いとはっきりしている。 敷金を預けてもらう理由は、家賃の不払いを 担保するためである。 ところが今は、滞納保証と言って、敷金がな くても、家賃の支払いが担保できるような制 度があります。 いづれにしろ 預かっている敷金は賃借人に 全額、無利子で返すことになります。 常識の範囲内の汚れに現状回復の義務はいりません。 つまり 傷付けず、汚さずに生活する工夫を施すことも大事ですが 通常の住まい方で あれば敷金は全額 賃借人に 戻ってきます。 バックナンバー サラリーマン大家さん http://yutaka-1115.jugem.jp/ 関連サイト http://www.toyoie.com/ |
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