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 稼ぎ始めたら逃げられない税金のはなし  マガジンID:01375
稼いだ!儲かった!そんな時必ず付きまとう税金という“影”。 後で泣きを見ないためにも、税金のことは知っておいて損はありません。 ビジネスや日々の暮らしに役立つ税金の情報を、 わかりやすく解説しながらお届けしたいと思います。

最終発行日:2008年10月16日 総発行回数:8回
登録日:2008年2月29日 読者数:13
発行周期:不定期 登録料:無料
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  税務調査(余談)
  発行日時:2008年10月16日 マガジンNo.01375
 


umpin(ウムピン)です。

今日もご購読頂き、ありがとうございます。


昨日は満月だったようですね。
見事なお月さまでした。

柄にもなく風流を気取って一句・・・


残念ながら、そんな才能はありません。




◆ 税務調査のはなし(余談)


前回、税務調査について
簡単にお話しさせて頂きましたが、
面白い、でも笑ってられない話を
思い出しました。


数年前のこと、
私が担当している顧問先の取引先で、
個人商店を経営している方の話です。


その方はエクセルで自分なりの集計表を作り
自分の商売の収支の管理をされていたそうです。


規模も小さいため
自分で申告書を作成しており
会計事務所には掛っていなかったようです。


それはそれでよいのですが、その方
「どうせバレるはずない。」
と、売上を相当額ごまかして
納税額数千円で申告していたようです。


そんなことを数年繰り返していたある日
税務署から調査したい旨の連絡がありました。


拒否することが得策でないことを
誰かから聞いていたその方は
調査依頼に応じました。


そして
PCに保存してあったエクセルデータを
全て削除しました。
(たぶん別媒体にバックアップは取ったでしょうが)


税務調査当日、
その方は税務署の調査官に対して
 ・ エクセル集計表で収支管理をしていた
 ・ 2ヵ月前にPCが壊れて使えなくなった
 ・ データのバックアップは取ってなかった
 ・ 壊れたPCは処分して手元にない
 ・ つい最近、中古PCを購入したばかり
 ・ だから今のデータもまだ入力されてない
と説明しました。


調査官は
「それは困りましたねぇ。」
「とりあえずパソコンの中を確認させてください。」


PCの中を見せると、調査官曰く
「確かにデータは見当たりませんね。」
その言葉を聞いて
その方は心の中で「ニヤリ」(たぶん)


ところが次の瞬間
調査官はカバンの中から何かを取り出し
PCにセットして起動させました。


それは
消滅したデータを復活させる
データ復元ソフトの入ったCD-ROMでした。


あとはご想像の通りです。
かなり高性能のソフトだったようです。

  


◆ 失ったもの


結局、当初3年間の予定だった
調査対象期間は5年に拡張され
(当時は5年間が最長、今は7年間)
追徴税額は百数十万円、さらに
その6割程度の罰金(加算税、延滞税)、
二百数十万円払うハメになりました。


この方は
多くの過ちを犯しています。


まず、売上除外(収入をごまかす)は
一番たちの悪いものとされています。


売上が洩れていると、
たとえ意図的でなく単純なミスであったとしても
最高の罰金(重加算税:35%)が課されます。


さらに、この方
証拠を隠滅させ、
自分の不正の隠蔽工作をしています。
これ、刑事告発されても文句言えません。


通常は『上申書』というのを提出して
許しを乞うかたちになります。
「もうしませんから、警察だけは勘弁して。」
てな感じですね。


そして、この方
この時点で『ブラックリスト』に
載ってしまいました。


この先何年もの間
通常より厳しく監視されることと
なってしまいました。




◆ あとがき


節税の最初の一歩
それは正しく申告納税することです。


誤魔化しには必ず歪みが生じます。


たとえば前述の例で考えましょう。


毎年の納税額が数千円ということは
利益は百万円弱でしょう。


ほかに財源があれば別ですが
そんな状況が何年も続けば
普通に生活するのは困難です。


常識的に考えれば
簡単にわかることだと思います。


あなたは大丈夫ですよね。




今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。




★ 10月の税務カレンダー ★

 ◎ 10月に確定申告書の提出期限を迎える法人
  ・ 8月決算法人の法人税及び消費税等
  ・ 申告期限延長の7月決算法人の法人税
 ◎ 9月支給給与等の源泉所得税 納付期限 10月10日


★ 注意事項 ★

  税金の問題は、具体的事案によってその取扱いが微妙に変わるデリケートなものです。
 何らかの疑義が生じた場合には、最終的には関係官庁または専門家に相談・確認することを
 お勧めします。

  参考サイト:国税庁HP ⇒ http://www.nta.go.jp/

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