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 だれも言わない銀行・税金対策  マガジンID:01512
私はバブル、そしてその崩壊、その後の地獄など様々な出来事を実際に体験してきました。実体験してはじめて判った、「あの時こうすればよかった」「地獄を逃れるために必死でやったこと」などを紹介します。

最終発行日:2008年5月14日 総発行回数:2回
登録日:2008年4月4日 読者数:43
発行周期:不定期 登録料:無料
バックナンバー:全て公開 発行者のホームページ

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 2回目:時効について
  発行日時:2008年5月14日 マガジンNo.01512
まずは、ひとつの実例を挙げます。
(時効の怖さが解ります。)
前回のメルマガに登場した月々130万円の利益がある会社のオーナーの話の続きです。

銀行へのローンの返済が滞ると、大体は次の手順で丸裸にされて債務だけが残ります。

銀行の返済を6ヶ月ぐらい滞納すると、銀行の保証会社が代位弁済して一括返済を要求され、
(当然一括返済なんかできませんから)担保の処分になります。

そして、当然、担保処分だけでは全額債務を弁済できませんから、
無担保の債権が銀行の保証会社に残ります。

このような債権を集めて、保証会社は年に2回程度、
サービサーに対して入札で債権を譲渡します。

債務者は最終的に債権を譲渡されたこのサービサーから残りの債務の返済を求められます。

銀行の返済を止めてからサービサーへの譲渡まで、だいたい2年から3年です。

この間に様々な手法で生き残ることを画策するのですが、
その手法は別の機会でお話します。

今回は時効の怖さについてです。

さて、事業を別会社で引き継ぐなど、
うまく生き残った人(前回メルマガの会社のオーナーですが、仮にAさん)に
無担保債務が残っていました。

事業の実質オーナーはAさんですが、表向きでは、無職ですので所得0円、動産0円です。
(銀行の返済を止める、別会社に引き継ぐ、所得0円などは、
きちんとしたシナリオに基づいて手順どおり進めた事柄です。)

サービサーからは債権譲渡したこと、
返済がない場合は法的手段に訴える旨の内容証明がきました。
Aさんは、「払う気は全くない。どうぞ法的手段に訴えてください。」
といい続けました。
(このように返答することもシナリオの一つです。)

サービサーは、債務者の状況を調べますが、
不動産・動産無し、無職では深追いはしません。

取れる物や金が無い場合の深追いは持ち出しだけだからです。

後のメルマガで詳述しますが、簡単に言うとサービサーの手段は次の通りです。

入札で買った債権の実際の購入金額に利益をのせて債務者から回収する。
元の債権額が1億円なら500万円ぐらい
(もっともバルク(束)で購入すると該当債権額は0円かもしれない)

この支払いに応じない場合、法的手段に訴えることになります。

支払い命令、債務名義の取得、動産差し押さえ、財産開示請求、破産申し立てなどなど
これらは全部、サービサー側のお金、時間の負担になります。

例えば支払い命令を裁判所から出してもらっても、
異議の申し立てがあれば本裁判を起こして債務名義を取得しないといけません。

裁判所も無料でこんなことをやりません。

要は法的手段に訴えることは時間と金がかなりかかるということになります。

そのため、取れる物や金が無い場合はサービサーは深追いしません。

そして、サービサーは、
最後の機会である時効まで待つか、
別のサービサーに債権を再譲渡するか、
債務者に債務免除通知をして取立て不能で損金処理するかを
選択することになります。


サービサーは基本的に短期勝負ですので、
時効まで待つことはしませんが、
債権を寝かせておくことも多く見受けられます。
(これも後のメルマガで詳述しますが、時効までの間には、
債務者にもいろいろな変化があります。
例えば、親が亡くなって相続が発生するなど)

そして、待ちに待った5年が過ぎました。
(サービサーも待ちに待っていたことをAさんは知らなかったのです。)

Aさんは 債務は時効になったので、時効の援用の手続きにはいるため、
サービサーと接触しました。

サービサーから
「事務手続きには1,000円かかりますので、その分だけはご負担願います。
消費税をいれて1,050円です。よろしくお願いいたします。」

Aさんは支払ってしまいました。

はい。これで時効の援用はできません。

ことの重大さに気づいたときは後の祭りです。

今回はここまで。

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