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| 改正特定電子メール法について・・・。 | |
| 発行日時:2008年10月31日 | マガジンNo.01636 |
| --------------------------------------------------------------------- ゆういちろうです。 --------------------------------------------------------------------- こんばんは。 今日は、メルマガで稼ぎたいあなたに 是非、知っておいて欲しい事があります。 もしこれからメルマガを発行される予定なら・・・ 今日のメールは必ず読んでください。 --------------------------------------------------------------------- あなたは特定電子メール法をご存知ですか? --------------------------------------------------------------------- 今年の12月から施行される予定のメールに関する法律です。 法律の詳細はこちらをご覧ください。 http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/h20kaisei.html 総務省のページです。 もし、あなたがメルマガを発行しているのであれば、 以下の項目をチェックしてください。 何項目、当てはまるでしょうか? □代理登録したアドレスについて、何月何日にどこから 取得したかを正確に記録し保管している。 □メルマガ読者から来る送信や代理登録に対する全ての クレームに対して、誠意をもって適切に対応している。 □あなたが発行するメルマガには、送信者名をペンネーム、 ハンドルネームではなく本名で正確に明記している。 □あなたが発行するメルマガには、確実にあなたに届く 連絡用のメールアドレスを明記している。 □あなたが発行するメルマガには、メルマガ解除用のURL、 またはメルマガ解除について連絡するメールアドレスが明記されている。 さて、5項目中、何項目が当てはまりましたか? もしあなたが全項目当てはまらなかった場合は、 100万円の罰金を課せられる可能性があります。 さらに、あなたが法人としてメルマガを発行している場合は、 3,000万円の罰金を課せられる可能性があります。 もちろん!今のままではこのメルマガも処罰の対象です。 これから、きちんと法律に順ずる形にしようと、計画しています。 これだけの内容じゃわからん??と、思うならこれで更に 確認してみてはいかがでしょうか・・・。 http://budurl.com/6qk6 --------------------------------------------------------------------- 意見・相談などありましたら気軽にネールで!! |
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