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| ★ 来月からのメルマガ・アフィリはどうすればいいの? | |
| 発行日時:2008年11月17日 | マガジンNo.02183 |
| 11月も半ばなのに、なんか、あったかいですねぇ・・・ ぽかぽか陽気で、ぼーってしてしまう。しあわせぇ~(^^) ***==============================================================*** 【週刊】 アフィリエイターのためのパソコン・トラブル解決法! IT大道芸人 足立 明穂 ブログ http://blog.zxcvbnm.jp/ もう読まない!って人は http://www.infomag.jp/Site_2183.html ※転載、転送大歓迎! 知人・友人にも紹介してね! ***==============================================================*** このメルマガは、パソコン歴20年、インターネット歴15年のIT大道芸人 足立明穂が、アフィリエイターに贈るパソコン・トラブル脱出方法です。 パソコン・サポートとかもやってきたので、まあ、いろんなトラブルは体験 済み。 その中でも、アフィリエイターにとって知っておくべきトラブル対策につい て書いていきますね! 知っているのと、知らないのとでは、緊急時の対応 がちがってきますし、それって、即、売上の違いになるでしょ? あ、それから、あなたかのパソコントラブルやインターネットトラブルに関 する質問もお受けします。個別に回答するのは、時間的に難しいのですが、 できるだけメルマガで取り上げていきます。 質問フォーム http://my.formman.com/form/pc/3JcijOPtJGKNV15l/ -------------------------------------------------------------------- 特定電子メール法の改正版が、12/1から施行ですね。 アフィリエイトしてるなら、要注意です。というのも、今回の改正で、アフィ リエイトの電子メールも、この法律の対象になってくるからなのですね。 何がポイントかをもう一度、おさらい! [お題]-------------------------------------------------------------- 来月からのメルマガ・アフィリはどうすればいいの? -------------------------------------------------------------------- 法律が変わるときは、いろんなことが起きます。 で、今回の特定電子メール法は、いわゆる迷惑メール対策の一つとして改正 されたのですが、これが、ちとやっかい・・・・。 一言で言うと、 オプトアウトからオプトインに! 以上。では、また~! って(笑)。 今更ですが、今までは、いきなりメールを送っても、OKだったのですが、こ れからは、いきなり宣伝・広告メールを送ると、即違法なんです。 『これからこういうメールを送りますよ』って確認メールを送ること自体が 違法行為。 なので、事前に、Webの入力フォームや、書面などで、同意を得る必要があり ますし、さらに、その『記録』を残しておく義務があります。 さらに、多くのアフィリエイターが戸惑うところになると思うのですが、 (表示義務) 第4条 送信者は、特定電子メールの送信に当たっては、総務省令で定める ところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲 げる事項(前条第3項ただし書の総務省令で定める場合においては、第二号 に掲げる事項を除く。)が正しく表示されるようにしなければならない。 一 当該送信者(当該電子メールの送信につき送信委託者がいる場合は、 当該送信者又は当該送信委託者のうち当該送信に責任を有する者)の氏名又 は名称 そう。サイドビジネスでやっている人は、氏名を書かないといけないのです。 ニックネームやハンドル名などはダメ。 でも、これって・・・・ よく知っている人なら、疑問に思うでしょうが、現状の法律では、もっと細 かくて住所まで明記することになっています。 では、なぜ、今までは、問題にならなかったのか? それは、オプトアウト だったこともあって、グレーだった部分でもあるのですね。 要するに、配信不要の方法を書いて、んでもって、通知してきたら、それで 配信を止めれば、OKだったんです。 だからといって、しつこいと、捕まりますけどね。 http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080625_1.html 特定電子メール法違反者に対する措置命令の実施 総務省は、6月19日付けで、特定電子メールの送信の適正化等に関する法 律(平成14年法律第26号。以下「特定電子メール法」といいます。)に 違反して広告・宣伝メールを送信していた株式会社Botolo(東京都渋谷区) に対し、電子メールの送信の方法の改善を命じる措置命令を行いました。 ところが、今回からは、オプトイン方式になったので、承諾を得て送るメー ルであっても、そこには、ちゃんと氏名が書かれていないとダメなんです。 で、ここまでは、法律で厳しくなるよーみたいな話ですが・・・・ ここからが、本題(笑)。 んじゃ、アフィリエイトとかやりにくいじゃんかよーー!ってことなんです けど、この法律の対象外ってのがあって・・・・ 第3条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信を してはならない。 一 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信を することに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託し た者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)を いう。以下同じ。)に対し通知した者 二 前号に掲げるもののほか、総務省令で定めるところにより自己の電子 メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者 三 前二号に掲げるもののほか、当該特定電子メールを手段とする広告又 は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者 四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定めるところにより自己の電 子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営 む者に限る。) そう、ここに書かれている以外の人に特定電子メールの送信をしてはいけな い、ひっくり返すと、ここに書かれた人なら、特定電子メールを送ってもい いよ!ってこと! 要注意なのは、 二 前号に掲げるもののほか、総務省令で定めるところにより自己の電子 メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者 これ! これです! つまりは、会員登録とか、あるいは、資料請求とかで、メールアドレスを知 らせた人には、送ってもいいってことなんです。 もし、もしですが、あなたが、メルアドをどこかから買ってきて、そこに メールを送ってたとか、あるいは、コバンザメ的に、無料レポートとかで ダウンロードするのに入力されたアドレス付随的に配信される(^^;) ようにしてたとかだと、『おいおい、それはいかんだろう!』になるので すが、まあ、まっとうにやってる人なら、今まで通りで問題ないっす。 ま、そもそも、自分の書いているブログやレポートなどに興味も持たない 人に対して、どかすか送り込んで、0.01%の購入を狙っているような方法は もう通用しないよーってことです。 ブログとか、レポートとかを、しっかりと書いて、んでもって、登録して もらうようにしましょうね! -------------------------------------------------------------------- 編集後記、ってか、独り言?(^^; -------------------------------------------------------------------- 今回の特定電子メール法は、いろんな人がいろんなことを言っていて、面白い。 個人的には、どっちかというと、勝手に解釈してる人もいて、それが、なんか 笑えます(^^;)。 でも、アフィリエイターとしては、笑っているわけにはいかず、法律に基づいて しっかりとビジネスしないとね! 何がどうしなきゃいけないのか、ちゃんと勉強したい人や、法律の言葉って なんだかよーわからん!って人には、こんなのがありますよ。 http://www.momotarou.com/tokutei/ 累計15万部のメルマガ発行者、樺沢紫苑さんのセミナー 「改正特定電子メール法」対策セミナー音声ファイル -------------------------------------------------------------------- 相互紹介、しませんか? 下記質問フォームから、相互紹介希望って送ってくださいねー! 質問フォーム http://my.formman.com/form/pc/3JcijOPtJGKNV15l/ ※基本、来るものは拒まずですが、内容があまりにも掛け離れてるのは 紹介できないこともあります。ご了承ください。 ***==============================================================*** 【週刊】 アフィリエイターのためのパソコン・トラブル解決法! IT大道芸人 足立 明穂 ブログ http://blog.zxcvbnm.jp/ pasopaso◆zxcvbnm.jp (◆を@に変えてくださいね) メルマガの登録・削除は・・・ http://www.infomag.jp/Site_2183.html ***==============================================================*** |
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