ログイン | トップ

 アフィリエイターのためのパソコン・トラブル解決法!  マガジンID:02183
パソコンはアフィリエイターにとっては商売道具。その基本的なトラブル対策を知っておきましょう!

最終発行日:2008年11月17日 総発行回数:8回
登録日:2008年10月1日 読者数:15
発行周期:ほぼ週刊 登録料:無料
バックナンバー:全て公開 発行者のホームページ

 メールアドレスを入力
  
  

バックナンバー

 ★ 来月からのメルマガ・アフィリはどうすればいいの?
  発行日時:2008年11月17日 マガジンNo.02183
11月も半ばなのに、なんか、あったかいですねぇ・・・

ぽかぽか陽気で、ぼーってしてしまう。しあわせぇ~(^^)

***==============================================================***
【週刊】
  アフィリエイターのためのパソコン・トラブル解決法!

IT大道芸人 足立 明穂
ブログ  http://blog.zxcvbnm.jp/

     もう読まない!って人は
         http://www.infomag.jp/Site_2183.html

   ※転載、転送大歓迎! 知人・友人にも紹介してね!

***==============================================================***

このメルマガは、パソコン歴20年、インターネット歴15年のIT大道芸人
足立明穂が、アフィリエイターに贈るパソコン・トラブル脱出方法です。
パソコン・サポートとかもやってきたので、まあ、いろんなトラブルは体験
済み。

その中でも、アフィリエイターにとって知っておくべきトラブル対策につい
て書いていきますね! 知っているのと、知らないのとでは、緊急時の対応
がちがってきますし、それって、即、売上の違いになるでしょ?

あ、それから、あなたかのパソコントラブルやインターネットトラブルに関
する質問もお受けします。個別に回答するのは、時間的に難しいのですが、
できるだけメルマガで取り上げていきます。

   質問フォーム
     http://my.formman.com/form/pc/3JcijOPtJGKNV15l/


--------------------------------------------------------------------


特定電子メール法の改正版が、12/1から施行ですね。

アフィリエイトしてるなら、要注意です。というのも、今回の改正で、アフィ
リエイトの電子メールも、この法律の対象になってくるからなのですね。

何がポイントかをもう一度、おさらい!

[お題]--------------------------------------------------------------

   来月からのメルマガ・アフィリはどうすればいいの?

--------------------------------------------------------------------

法律が変わるときは、いろんなことが起きます。

で、今回の特定電子メール法は、いわゆる迷惑メール対策の一つとして改正
されたのですが、これが、ちとやっかい・・・・。

一言で言うと、

 オプトアウトからオプトインに!

以上。では、また~!

って(笑)。


今更ですが、今までは、いきなりメールを送っても、OKだったのですが、こ
れからは、いきなり宣伝・広告メールを送ると、即違法なんです。

『これからこういうメールを送りますよ』って確認メールを送ること自体が
違法行為。

なので、事前に、Webの入力フォームや、書面などで、同意を得る必要があり
ますし、さらに、その『記録』を残しておく義務があります。


さらに、多くのアフィリエイターが戸惑うところになると思うのですが、


(表示義務)
第4条 送信者は、特定電子メールの送信に当たっては、総務省令で定める
ところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲
げる事項(前条第3項ただし書の総務省令で定める場合においては、第二号
に掲げる事項を除く。)が正しく表示されるようにしなければならない。
 一 当該送信者(当該電子メールの送信につき送信委託者がいる場合は、
当該送信者又は当該送信委託者のうち当該送信に責任を有する者)の氏名又
は名称


そう。サイドビジネスでやっている人は、氏名を書かないといけないのです。
ニックネームやハンドル名などはダメ。

でも、これって・・・・

よく知っている人なら、疑問に思うでしょうが、現状の法律では、もっと細
かくて住所まで明記することになっています。

では、なぜ、今までは、問題にならなかったのか? それは、オプトアウト
だったこともあって、グレーだった部分でもあるのですね。
要するに、配信不要の方法を書いて、んでもって、通知してきたら、それで
配信を止めれば、OKだったんです。

だからといって、しつこいと、捕まりますけどね。

http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080625_1.html
特定電子メール法違反者に対する措置命令の実施
総務省は、6月19日付けで、特定電子メールの送信の適正化等に関する法
律(平成14年法律第26号。以下「特定電子メール法」といいます。)に
違反して広告・宣伝メールを送信していた株式会社Botolo(東京都渋谷区)
に対し、電子メールの送信の方法の改善を命じる措置命令を行いました。


ところが、今回からは、オプトイン方式になったので、承諾を得て送るメー
ルであっても、そこには、ちゃんと氏名が書かれていないとダメなんです。


で、ここまでは、法律で厳しくなるよーみたいな話ですが・・・・


ここからが、本題(笑)。

んじゃ、アフィリエイトとかやりにくいじゃんかよーー!ってことなんです
けど、この法律の対象外ってのがあって・・・・


第3条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信を
してはならない。
 一 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信を
することに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託し
た者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)を
いう。以下同じ。)に対し通知した者
 二 前号に掲げるもののほか、総務省令で定めるところにより自己の電子
メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者
 三 前二号に掲げるもののほか、当該特定電子メールを手段とする広告又
は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
 四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定めるところにより自己の電
子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営
む者に限る。)


そう、ここに書かれている以外の人に特定電子メールの送信をしてはいけな
い、ひっくり返すと、ここに書かれた人なら、特定電子メールを送ってもい
いよ!ってこと!

要注意なのは、


 二 前号に掲げるもののほか、総務省令で定めるところにより自己の電子
メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者


これ! これです!

つまりは、会員登録とか、あるいは、資料請求とかで、メールアドレスを知
らせた人には、送ってもいいってことなんです。


もし、もしですが、あなたが、メルアドをどこかから買ってきて、そこに
メールを送ってたとか、あるいは、コバンザメ的に、無料レポートとかで
ダウンロードするのに入力されたアドレス付随的に配信される(^^;)
ようにしてたとかだと、『おいおい、それはいかんだろう!』になるので
すが、まあ、まっとうにやってる人なら、今まで通りで問題ないっす。


ま、そもそも、自分の書いているブログやレポートなどに興味も持たない
人に対して、どかすか送り込んで、0.01%の購入を狙っているような方法は
もう通用しないよーってことです。

ブログとか、レポートとかを、しっかりと書いて、んでもって、登録して
もらうようにしましょうね!


--------------------------------------------------------------------

        編集後記、ってか、独り言?(^^;

--------------------------------------------------------------------

今回の特定電子メール法は、いろんな人がいろんなことを言っていて、面白い。
個人的には、どっちかというと、勝手に解釈してる人もいて、それが、なんか
笑えます(^^;)。

でも、アフィリエイターとしては、笑っているわけにはいかず、法律に基づいて
しっかりとビジネスしないとね!

何がどうしなきゃいけないのか、ちゃんと勉強したい人や、法律の言葉って
なんだかよーわからん!って人には、こんなのがありますよ。


http://www.momotarou.com/tokutei/
累計15万部のメルマガ発行者、樺沢紫苑さんのセミナー
「改正特定電子メール法」対策セミナー音声ファイル


--------------------------------------------------------------------
 相互紹介、しませんか?
 下記質問フォームから、相互紹介希望って送ってくださいねー!

  質問フォーム
     http://my.formman.com/form/pc/3JcijOPtJGKNV15l/

 ※基本、来るものは拒まずですが、内容があまりにも掛け離れてるのは
  紹介できないこともあります。ご了承ください。

***==============================================================***
【週刊】
  アフィリエイターのためのパソコン・トラブル解決法!
IT大道芸人 足立 明穂
ブログ  http://blog.zxcvbnm.jp/
                pasopaso◆zxcvbnm.jp
                (◆を@に変えてくださいね)
     メルマガの登録・削除は・・・
         http://www.infomag.jp/Site_2183.html
***==============================================================***

  FAQ・ヘルプ | 利用規約 | メルマガ発行規約 | 広告掲載規約 | 個人情報保護方針 | 会社概要  
Copyright(C) 2002-2007 INFOCART,INC. ALL RIGHTS RESERVED.
インフォカート |  無料情報ドットコム