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| 意思表示とは | |
| 発行日時:2007年9月24日 | マガジンNo.2007092213511800504 |
| <第3号> 宅建合格のためには、民法のマスターが不可欠です。 といっても、宅建合格のための勉強は、必要最小限の範囲だけを行えば良いのです。 宅建合格のための勉強時間も限られていますよね。 私が、勉強してきた中から、エッセンス的なものをまとめていきますので、参考にして下さい。 今回は、宅建合格のための民法勉強方法の中から、意思表示について、アドバイスします。 意思表示とは、 例えば、長年の夢であったマイホームを購入するために売主に対して、 購入の意思を示すことをいいます。 もっと身近な例で言うと、 あなたがコンビニでお昼のお弁当を選びそれをレジに持って行きお金を払うことも、 あなたが選んだ弁当を買うという意思表示をコンビニの店員さんに示したことになりますよね。 つまり、意思表示とは、単純にいえば、 「売りましょう、買いましょう」ということを表示することなのです。 で、法律で言う意思表示の成立過程は、次のような流れになります。 1 あれが欲しい、こうして欲しいといった効果を欲する意思。 つまり、コンビニでお昼の弁当を買おうとする意思(行動)を決定 (あなたの心の中の決定)。 2 次に、お弁当コーナーで500円のチキン南蛮弁当を買おうと決めて、 手に取る(周りの人から見れば、あなたはこの弁当を買うのだろうと推測される)。 3 手に取ったチキン南蛮弁当をレジに持って行き、レジ台の上に置く、 あるいは、これを下さいと言う(だれが見てもあなたがチキン南蛮弁当を買いたい ということがはっきりとわかる)。 意思表示の流れとは大体以上のようなものですよね。 私たちが、第三者と売買や約束事などを行う時には、 相手からの何らかの表示があって初めて行動することができます。 つまり、上の3の時点、目に見える形でなければ、相手の意思が確認できない ので取引ができないわけですよね。 このようなことを前提として、意思表示が宅建試験で問題となるのは、 意思表示を行った人が本当にある効果を目的にその表示・表現を行ったのか、ですよね。 つまり、 ア 嘘の意思表示(心裡留保(しんり・りゅうほ)といいます) イ 相手方と相談した真意でない意思表示(虚偽表示(きょぎ・ひょうじ)といいます) ウ 誤解・勘違いの意思表示(錯誤(さくご)といいます) エ だまれて行った意思表示(詐欺(さぎ)による意思表示) オ おどされて行った意思表示(強迫(きょうはく)による意思表示) これらア~オまでの5つのパターンにおいて民法・判例は、 どのような解決法を図っているか、が宅建試験の問題に出てくるわけです。 問題の問われ方がわかれば、そこを重点に勉強すればいいということになりますよね。 次回から、順を追って説明していきますので、お楽しみに! |
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