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 不動産知識の予備校  マガジンID:05704
お住まいを購入。ほとんどの方は1回、多い方で3回です。 不動産は、人生の中でもっとも少ない買い物です。 「失敗した!」そう気がついたときは既に遅く 最悪の場合、何年もの時間をかけて裁判です。 幸せマイホームをゲットするためのノウハウが届きます

最終発行日:2012年2月4日 総発行回数:7回
登録日:2011年12月15日 読者数:31
発行周期:ほぼ日刊 登録料:無料
バックナンバー:非公開 発行者のホームページ

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 宅建主任者が重要事項を説明しない契約は無効になるか?
  発行日時:2011年12月15日 マガジンNo.05704
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不動産探す前に不動産予備校    Vol1
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昨日の続き今日もみなとみらい、いや関内でした。
ヤフーの電車乗り継ぎ案内をよく使うのですが
乗り換えの時に、猛ダッシュで走ったら・・・
表示されている一本前の電車に乗ることができました。

おかげで予定より早く到着し、コーヒータイムを
過ごせました(笑)

初めまして
不動産知識の予備校 校長の杉山善昭です。

このメルマガは不動産に関する情報を配信しています。
ブログでは書けない部分まで突っ込んでお話していきますので、よろしくお願い致します
記念すべき第一回目のメルマガは重要事項説明書についてです。

不動産業者が絡む不動産取引では、宅地建物取引主任者
(宅建主任者)が重要事項の説明を行わなければなりません。

具体的には宅建主任者証を提示し、重要事項説明書を
読み上げることになります。

実務経験の無い宅建主任者は文字通り「読み上げる」だけで
一切の質問も受け付けない人を以前見ましたが・・・(汗)

こんな素人みたいな主任者に説明される
お客さんは可哀想ですね。

そもそも、重要事項説明書とはなんでしょうか?

不動産には、様々な法律的な規制がかかります。
建てられる建物の種類や大きさ、高さや位置などです。

また、上下水道などのライフラインも地表に出ていることは
少なく、多くの場合地下に埋設されていますね。

買主の立場に建てば、「良く分からない不動産」を
買うことには抵抗がありますよね。

知らなかったということがない状態で購入したいと
誰もが思うことは当然です。

つまり重要事項説明書とは
「土地を見ただけ」では分からないような事項を
説明する書類ということになります。

さて本題です。
では、宅建主任者が重要事項の説明をしないで結んだ契約は
無効にしたり、解約することができるでしょうか?

結果的に解約にすることが出来るかもしれませんが、
自動的に無効にはなりません。

宅建業法にも民法にも「契約が無効」と書いて書いていないからです。

宅建主任者が重要事項説明書を行わなかった結果
損害が発生したのなら損害賠償を請求できる
可能性があります。

不動産の法律である宅建業法では、重要事項の説明を
義務づけしていますが、これに違反した場合、契約が無効になるのではなく
義務を守らなかった不動産会社にペナルティーが課せられるに
過ぎません。

何かトラブルが発生した場合に、契約書のあら探しをする
人が多く見られますが、宅建主任者が重要事項の説明を
しなかったことは、契約解除に向けて必ずしも有利に
動くことはありません。

但し、不動産業者とすればこのような事態が発覚した場合
免許の停止や取り消し等の処分が下される可能性がある為
「少々の無理をしてでも問題を解決しよう」することが期待出来ます。

つまり、重箱の隅をつついてトラブルの問題を有利に解決する為の
方法として使うことができますが、根本的な問題解決には
役不足ということになります。


不動産知識の予備校:校長の杉山 善昭でした

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